入国管理局で必要な手続き

雇用を予定されている外国人の方の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。


外国人雇用の主なケース


1.日本ですでに働いている外国人の雇用(転職者の採用)

2.海外にいる外国人の雇用(海外から呼び寄せて雇用する)

上記2つのケースで必要な入国管理局への申請手続きについてご説明します。

1.転職者を雇用する場合

① 在留期限が間近な場合(期限まで3か月以内)⇒「在留期間更新許可申請」をします。

② 在留期限まで3か月以上ある場合 ⇒「就労資格証明書交付申請」をすることが推奨されています。
就労資格証明書とは?詳しくは、こちらのページでご確認ください。


外国人コックの転職者を雇用する場合の注意点

現在、外国人の方が持っている就労ビザは、転職前のレストランで働くことを前提に許可されています。転職をした場合は、速やかに新しいレストランでの仕事内容等について適法であるかどうか審査を受けることが望ましいです。

1-1.所属(活動)機関に関する届出について

転職をした外国人の方は、前の会社を退職した日から14日以内に「所属(活動)機関に関する届出」を出入国在留管理庁に対して行う必要があります。

届出先:出入国在留管理庁
届出期限:前の会社を退職した日から14日以内
届出方法:窓口での届出,郵送による届出,インターネットよる届出のいずれかの方法が選択可能

詳細は、入管HPにてご確認ください。

2.海外にいる外国人を雇用する場合

現在、海外に住んでいる外国人を雇用される場合には、事前に日本国内で就労ビザを取得する手続きを行います。
手続き名⇒ 「在留資格認定証明書交付申請」
在留資格認定証明書交付申請についての詳細は、こちらをご確認ください。

海外から外国人を雇用する場合の注意点

外国人コックの場合は、実務経験が10年以上あることが必要となりますので、採用前に、10年以上の経験があることを必ずご確認ください。(タイ料理の場合は特例あり)

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