在留資格「介護」の活動内容

日本にある公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持っている者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

在留資格「介護」取得までの流れ(養成施設ルートの場合)

1.外国人留学生(在留資格「留学」)として入国

2.介護福祉士養成施設で修学(2年以上)

3.介護福祉士の国家資格を取得(注1)

4.在留資格を「留学」から「特定活動」に変更申請をする。

5.卒業後、4月1日から在留資格「特定活動」で介護施設等で介護等の業務に従事する。

6.介護福祉士登録証受領後、在留資格を「特定活動」から「介護」に資格変更する。

7.介護施設等で在留資格「介護」で引続き、介護等の業務に従事する。

(注1)養成施設を令和8年度末までに卒業する方は、卒業後5年の間は、国家試験を受験しなくても、または、合格しなくても、介護福祉士になることができます。この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます。令和9年度以降に養成施設を卒業する方からは、国家試験に合格しなければ介護福祉士になることはできません。

介護福祉士の受験資格等につきましては、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのHPをご覧ください。

「留学」から「特定活動」への資格変更が必要な理由について

令和8年度末までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

一方、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ、介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されず、上記附則の適用を受けられない学生が発生することが判明しています。

そのため、出入国在留管理庁は、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、在留資格を「留学」から「特定活動」の在留資格に変更することによって、介護等の業務に従事することを認めることとしました。

介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについての説明は、入管庁HPをご覧ください。

介護福祉士国家試験に合格して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについての説明は、入管庁HPをご覧ください

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