入国管理局で必要な外国人雇用手続き

雇用予定の外国人の方の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。


外国人介護福祉士雇用の主なケース

1.日本国内の介護福祉養成施設等を卒業した留学生の雇用(新卒者の採用)

2.日本の介護施設ですでに働いている外国人の雇用(転職者の採用)

3.介護福祉士の資格取得後に母国に帰国した外国人の雇用(海外から呼び寄せて雇用する)

上記3つのケースで必要な入国管理局への申請手続きについてご説明します。

1.留学生を雇用する場合

在留資格を「留学」から「介護」へ資格変更することが必要となりますが、介護福祉士として介護の業務に従事するために必要な介護福祉士登録証の交付が4月1日の入社日までに間に合わないため、在留資格をいったん、「留学」から「特定活動」へ変更する必要がございます。在留資格を「特定活動」へ変更できれば、4月1日から介護の業務に従事することができます。
在留資格「留学」から「介護」への資格変更の流れにつきましては、こちらをご確認ください。

入国管理局へ申請する時期:卒業する前年の12月頃より申請できます。
 (翌年の3月に卒業する場合)

2.転職者を雇用する場合

① 在留期限が間近な場合(期限まで3か月以内)⇒ 「在留期間更新許可申請」をします。

② 在留期限まで3か月以上ある場合 ⇒ 「就労資格証明書交付申請」をすることが推奨されています。
就労資格証明書とは?詳しくは、こちらのページでご確認ください。


転職者を雇用する場合の注意点

現在、外国人が持っている就労ビザは、転職前の会社で働くことを前提に許可されています。
転職をした場合は、速やかに新しい会社での仕事内容等について適法であるかどうか審査を受けることが望ましいです。

2-1.所属(活動)機関に関する届出について

転職をした外国人の方は、前の会社を退職した日から14日以内に「所属(活動)機関に関する届出」を出入国在留管理庁に対して行う必要があります。

届出先:出入国在留管理庁
届出期限:前の会社を退職した日から14日以内
届出方法:窓口での届出,郵送による届出,インターネットよる届出のいずれかの方法が選択可能

詳細は、入管HPにてご確認ください。

3.海外にいる外国人を雇用する場合

東京近郊にお住まいの外国人の方をサポートしています

電話: 03-6318-6126

小林薫行政書士事務所
担  当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)