雇用を予定されている外国人の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。
外国人雇用の主なケース
1.日本国内の大学等を卒業した留学生の雇用(新卒者の採用)
2.日本の会社ですでに働いている外国人の雇用(転職者の採用)
3.海外にいる外国人の雇用(海外から呼び寄せて雇用する)
上記3つのケースで必要な入国管理局への申請手続きについてご説明します。
電話: 03-6318-6126
営業時間:平日 10:00~18:00
雇用を予定されている外国人の在留状況によって、入国管理局で必要な手続きは異なります。
● 留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」が必要となります。
● 入国管理局へ申請する時期:卒業する前年の12月頃より申請できます。
(翌年の3月に卒業する場合)
仕事内容が単純労働ではなく、外国人の方が大学等で学んだ専門的な知識が必要な職業に就くことが必要です。
① 在留期限が間近な場合(期限まで3か月以内)⇒「在留期間更新許可申請」をします。
② 在留期限まで3か月以上ある場合 ⇒「就労資格証明書交付申請」をすることが推奨されています。
● 就労資格証明書とは?詳しくは、こちらのページでご確認ください。
現在、外国人の方が持っている就労ビザは、転職前の会社で働くことを前提に許可されています。
転職をした場合は、速やかに新しい会社での仕事内容等について適法であるかどうか審査を受けることが望ましいです。
転職をした外国人の方は、前の会社を退職した日から14日以内に「所属(活動)機関に関する届出」を出入国在留管理庁に対して行う必要があります。
届出先:出入国在留管理庁
届出期限:前の会社を退職した日から14日以内
届出方法:窓口での届出,郵送による届出,インターネットよる届出のいずれかの方法が選択可能
*詳細は、入管HPにてご確認ください。
現在、海外に住んでいる外国人を日本の会社で雇用する場合には、事前に日本国内で就労ビザを取得する手続きを行います。
●手続き名⇒ 「在留資格認定証明書交付申請」
在留資格認定証明書交付申請についての詳細は、こちらをご確認ください。
外国人の方の最終学歴や実務経験の有無については、採用前に必ずご確認ください。
電話: 03-6318-6126
小林薫行政書士事務所
担 当:小林 薫(こばやし かおる)
営業時間:平日 10:00~18:00(土日祝日休み)